会員制度

HOME | 協会紹介 | 会員制度

MEMBERSHIP

会員制度

正会員

一般社団法人法 当法人の社員となります

入会金:30,000 円 年会費:36,000 円

一般会員(個人)

会員価格でのセミナー・コンテンツ利用および情報取得を目的とした個人(個人事業主)

入会金:10.000円 年会費:12,000円

一般会員(法人)

認証支援・運用支援・教育支援など会員価格で支援サービス利用を目的とした法人(組織)

入会金:30,000円 年会費:36,000円

一般会員(パートナー)

支援サービスの提供や講師・コンサルタント・監査員派遣・コンテンツの販売を目的としたMSQAのパートナーとして活動いただく法人・個人事業主(新規事業創出やフリーランスを目指す組織及び個人の人材育成及びノウハウやツール提供)

入会金:30,000円 年会費:36,000円

賛助会員

当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

賛助金 60,000 円

注記)会員制度は2024年4月(第6期)より上記のとおり改正します。

会員専用サイトLMS利用

コンテンツ共有やISMS等の運用支援を目的としています

LMSはLearning Management Systemの略で、学習管理システムとも言われます。 インターネットやパソコン/スマートフォンで学習を行うeラーニングを実施する際のベースとなるシステムで、LMSでは担当者や従業員がログインして利用する機能、管理責任者や管理担当者がコンテンツ編集やログ管理を行う管理機能からなります。
LMSをポータルサイトにMSQAと担当者をつなぎ、コンテンツの更新やフォローアップを行うとともに、認証審査において、審査員との情報共有にも有効です。
 

一般会員(個人)

入会時にLMSアカウントが発行され、LMS内のコンテンツ閲覧やダウンロードが可能

LMS利用料は年会費に含まれます。

一般会員(法人)

一般会員と同様にLMS内のコンテンツ利用及びダウンロードが可能です。
マネジメントシステム運用・維持を目的とした専用コースの利用が可能です。

専用コース利用料
・専用コース設定料金:30,000円
・専用コース利用料金:36,000円(1コース当たりの年間利用料)
・専用コースユーザ登録:30名まで専用コース利用料金に含む
 (ユーザ追加:+30名毎に年間利用料 36,000円)

一般会員(パートナー)

ビジネス目的でのLMS利用が可能です。

会員規約

一般社団法人マネジメントシステム品質協会定款 第2章 会 員 (種別)第5条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同し入会した個人事業主又は団体
(2) 一般会員 当法人が運営するLMS による情報収集及びイベント参加を目的とした個人及び法人(法人は法人会員と称する)
(3) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入会)第6条 当法人の会員として入会しようとする者は、理事会において別に定めるところにより申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)第7条 会員は、理事会において別に定めるところにより入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退会)第8条 会員は、理事会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会することができる。
(除名)第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議により当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員と
しての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
令和1年(2019年)11月29日 発行 一般社団法人マネジメントシステム品質協会