Policys

HOME | 協会紹介 | Policys

 

SECURITY POLICY

情報セキュリティ基本方針

一般社団法人マネジメントシステム品質協会ー情報セキュリティ基本方針

1 目的 会員及び支援先から信頼される情報流通企業として、リスクマネジメントプロセスを適用するとともに情報セキュリティに関するインシデントの防止を図ることにより、会員及び支援先の信頼確保及び事業損失を最小限に留めることを目的とする。

技術面及び人間系の運用・管理面の総合的なセキュリティ対策を実現する
 1.社員のスキル向上(リスク管理力・マネジメントスキル)
 2.責任の明確化(組織の情報セキュリティ管理体制、情報セキュリティ対策を強化)
 3.緊急事態の対処能力の向上

総合的マネジメントの視点から、効率的なセキュリティ対策を実施する
 1.費用対効果を考えた情報資産管理
 2.リスクマネジメントの定着
 3.組織の情報セキュリティレベルを向上し、期待レベルを維持
 4.上記の活動を継続することにより、セキュリティ意識の向上などの効果が期待する
 
2 情報セキュリティの定義
情報セキュリティとは、機密性、完全性及び可用性を確保し維持することをいう。
機密性:許可されていない個人、エンティティ(団体等)又はプロセスに対して、情報を使用不可又は、非公開にする特性。
完全性:資産の正確さ及び完全さを保護する特性(情報の改ざんや間違いから保護すること。
可用性:認可されたエンティティが要求したときに、アクセス及び使用が可能である特性。
 
3 適用範囲
【組織】:一般社団法人マネジメントシステム品質協会
【施設】:事務局及び教育研修会場
【業務】:マネジメントシステムに関する構築並びに運用支援業務
     マネジメントシステムに関する人材育成/教育研修業務
     マネジメントシステうに関する内部監査支援業務
     その他関連業務
【資産】:上記業務、サービスにかかわるプロセス及び情報
 
4 実施事項
(1)適用範囲の全ての情報資産を脅威(漏えい、不正アクセス、改ざん、紛失・破損)から保護するための情報セキュリティマネジメントシステムを確立、導入、運用、漢詩、見直し、維持及び改善するものとする。
(2)情報資産の取り扱いは、関係法令及び契約上の要求事項を遵守するものとする。
(3)重大な障害または災害から事業活動が中断しないように、予防及び回復手順を策定し、定期的な見直しをするものとする。
(4)情報セキュリティの教育・訓練を適用範囲すべての要員に対して定期的に実施するものとする。
 
5 責任と義務及び罰則
(1)情報セキュリティの責任は、事務局長が負う。そのために事務局長は、適用範囲の要員が必要とする資源を提供するものとする。
(2)適用範囲の要員は、会員及び支援先の情報を守る義務があるものとする。
(3)適用範囲の要員は、本方針を維持するため策定された手順に従わなければならないものとする。
(4)適用範囲の要員は、情報セキュリティに対する事故及び弱点を報告する責任を有するものとする。
(5)適用範囲の要員が、会員並びに支援先の情報に限らず取り扱う情報資産の保護を危うくする行為を行なった場合は、処分を行なうものとする。
 
6 定期的見直し(継続的改善)
情報セキュリティマネジメントシステムの見直しは、環境変化に合わせるため、定期的に実施し改善するものとする。
 
2017年 04月 01日制定( 2023年9月01日一部改定)
MSQA代表理事

(情報セキュリティ管理者) 事務局長 
個人情報に関するお問い合わせは、 info@msqa.jpまでご連絡ください。

PRIVACY POLICY

個人情報保護方針

一般社団法人マネジメントシステム品質協会ー個人情報保護方針

第1条(個人情報の取得)第2条の利用目的を明確にして、個人情報を取得します。
会員本人又は法人会員における当該法人に属する個人(以下「会員」と称します)の個人情報及び開催するセミナー及びイベント参加者やメールマガジン受信者の情報は、以下の手段により取得しています。

  • 入会時の申請用紙、当協会ホームページ上の申込フォーム
  • MSQAが運営するクラウドサービス上の利用登録フォーム
  • MSQAが運営するクラウドサービス上のアカウント申請フォーム
  • MSQA が運営するホームページ及びクラウドサービス上のお問合せフォーム
  • MSQA ホームページ及びクラウドサービス上の製品・サービスデータベース
  • MSQA ホームページ及びクラウドサービス上の会員データベース
  • データベースの会員情報更新フォーム
  • 会員との面談、電話・ファクシミリ・電子メール・書面等による取材
  • MSQA 主催のセミナー、イベント申込受付時
  第2条(個人情報の利用目的)
下記の利用目的のために会員の個人情報を利用し、会員の同意がある場合、もしくは法令等により開示が求められた場合等を除いて、下記以外の目的には利用しません。
  • 入会申込み、セミナー、研修、イベントの申込受付けのため
  • セミナー及び研修受講のため(評価登録センターや承認研修機関への届出のため)
  • Cloud for LMSアカウント登録のため(Cloud for LMS利用のため)
  • 会員の事業支援活動のため
  • 会費請求のため
  • お問合せ対応のため
  • 各種案内送付のため
  • 啓蒙活動の一環で、情報誌及びWebSiteを構成するため
  • その他サービス提供のため
  第3条(個人情報の第三者提供)MSQAでは、運営ホームページ、運営データベース、及び運営メーリングリスト、 Cloud for LMSサービス利用、セミナー・研修運営・力量評価のための試験等により、その利用者及び運営者(正会員・パートナー会員・評価登録センター等)に、第 2項の利用目的の範囲内で、会員の同意がある場合に限り、当該会員の個人情報を公開・提供しております。公開・提供する個人情報は、会員の氏名、生年月日・所属組織・部署名、役職、電話番号、住所・メールアドレス、有資格情報等です。
第4条(個人情報の正確性の確保)会員の個人情報について、第 2項の利用目的の達成のために個人情報を正確かつ最新の内容に保つように努めます。

第5条(個人情報の安全性の確保)個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改竄及び漏洩等個人情報に関するリスクに対して、必要十分な安全対策を講じます。

第6条(個人情報の照会・修正)個人情報の照会、修正等を希望される場合には、個人情報に関する当協会の窓口までご連絡をいただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。

第7条(個人情報管理等の第三者委託)第 2項の利用目的の範囲内で、当協会以外の者に個人情報を提供し、又は個人情報の収集若しくは管理を委託する場合があります。この場合においては、委託先又は提供先が十分な個人情報保護の水準を満たすよう当協会において管理を行うものとします。

第8条 個人情報に関して適用される法令を遵守するとともに、上記各条項における取組みを継続的に改善するものとします。
以上

2017年 04月 01日制定( 2019年11月01日一部改定)
MSQA代表理事

(個人情報保護管理者) 事務局長 
個人情報に関するお問い合わせは、 info@msqa.jpまでご連絡ください。

 

MEMBERSHIP TERMS

会員規約

一般社団法人マネジメントシステム品質協会定款 第2章 会 員

(種別)第5条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同し入会した個人事業主又は団体
(2) 一般会員 当法人が運営するLMS による情報収集及びイベント参加を目的とした個人及び法人(法人は法人会員と称する)
(3) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入会)第6条 当法人の会員として入会しようとする者は、理事会において別に定めるところにより申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)第7条 会員は、理事会において別に定めるところにより入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退会)第8条 会員は、理事会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会することができる。
(除名)第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議により当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員と
しての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
令和1年(2019年)11月29日 発行 一般社団法人マネジメントシステム品質協会

TERMS of SERVICE

LMS等サービス利用規約

一般社団法人マネジメントシステム品質協会定款 利用約款

本利用約款(以下「本約款」)は、サービスの取得及び利用に適用されます。 利用顧客が、一般社団法人マネジメントシステム品質協会(以下「MSQA」)に対し、LMSを含む各種サービス提供またはMSQAの関係会社、団体、組織が提供するLMSを含む各種サービス提供の契約締結と共に利用顧客とMSQA間においてLMS利用契約(以下「本契約」)が成立し、かつ、利用顧客は本約款条件に同意したことになり、利用顧客とMSQA間において有効となります。利用顧客が、会社その他の法人を代表して本約款を締結している場合には、利用顧客は、以下の条件に関して当該法人を、本約款により拘束する権限を有することを表明したこととなります。その場合には、「利用顧客」又は「利用顧客の」という用語は、当該法人を言うものとします。
 
第1条 定義
(1)  「サービス」とは、利用顧客が注文書または契約書に基づき注文する製品及びサービスで、https://msqa-lms.jpまたはその他のMSQAが指定するウェブページ上のカスタマログインのリンクによってオンラインでMSQAが提供し、記載されるもの(関連するオフラインのコンポーネントを含みます)を意味します。
(2)  「本ユーザ」とは、利用顧客が本サービスを利用することを承認した個人であり、その者のために本サービスのライセンスを注文し、利用顧客(又は利用顧客の要請に従ってMSQA)がユーザID及びパスワードを付与した者を意味します。本ユーザには、利用顧客の従業者、受託者及び代理人が含まれます。
(3)  「ライセンス」とは、利用顧客が本注文書に基づきMSQAから購入する、本ユーザが本サービスを一定の期間内において利用できる権利を意味します。
(4)  「利用顧客」とは、利用顧客が、当該組織のために本約款を承諾している法人又は個人を意味します。
(5)  「利用顧客データ」とは、利用顧客が本サービスで編集、変換する全ての電子的なデータ及び情報を意味します。
(7)  「悪質なコード」とは、ウィルス、ワーム、時限爆弾、トロイの木馬及びその他の有害又は悪質なコード、ファイル、スクリプト、エージェント又はプログラムを意味します。
(8)  「広告」とは、MSQAまたはMSQAが契約する第三者より提供される宣伝、案内等を意味します。
 
第2条 本サービス
第1項 本サービスの提供
MSQAは、本サービスを、各利用契約期間中、本約款及びLMSのウェブサイトに従って利用顧客に提供するものとします。利用顧客は、自己の本約款に基づく本サービスの購入は、将来の機能又は特徴の提供を条件とするものではなく、またMSQAの将来の機能又は特徴に関する口頭又は書面の対外的なコメントに依存するものではないことに同意することとします。
 
第2項 利用権
該当する本約款及びLMSのウェブサイトに別段の定めがない限り、下記の通りとします。
(1)    本サービスは、利用権として購入され、特定された数を超えるユーザで利用することができません。
(2)    本サービスは、MSQAが保有するコンテンツ(電子ファイル、情報等の媒体の如何を問わず)の閲覧、編集、また利用顧客が所有または利用顧客が操作するサーバ上にあるコンテンツの登録、編集、閲覧を行う事のみに限定されます。
(3)    本サービスは、ライセンスの種類に応じ、コンテンツにMSQAまたは第三者の広告が表示されまる場合があります。
 
第3条 本サービスの利用
第1項 MSQAの責任
MSQAは、以下の義務を負います。
(1)    利用顧客に追加料金なく、本サービスのために、MSQAのサポートを提供すること
(2)    本サービスを、以下の場合を除き、1日24時間、週7日提供する商業上合理的な努力を行うこと
① 計画停止(MSQAは、計画停止を8時間以上前に通知するものとします)
② 緊急メンテナンス(システム障害、不具合対応、又はデータセンターの障害を含みますが、これらに限定されません)
③ MSQAの合理的管理を超える状況(不可抗力、政府機関の行為、洪水、火災、地震、暴動、テロ行為、ストライキその他の労働争議(MSQAの従業者による場合を除きます)、インターネットサービスプロバイダの障害もしくは遅延、又はサービス拒否(DoS)攻撃を含みますが、それらに限定されません)
(3)    本サービスを、適用ある法令及び政府規制に従ってのみ提供すること
 
第2項 MSQAによる利用顧客データの保護
MSQAは、利用顧客データの安全性、秘密性及び完全性を保護するために適切な管理上、物理的及び技術的な安全保護措置を維持するものとします。
MSQAは、以下のことを行わないものとします。
(1)    利用顧客データを取得すること。但し、本サービスのシステム維持を目的として本サービスのシステムが自動的に処理する場合はこの限りではありません。
(2)    利用顧客データを開示すること。但し、第6条3項(開示の強制)に従って法令により強制される場合、又は利用顧客から書面で明示的に許可された場合はこの限りではありません。
(3)    利用顧客データにアクセスすること。但し、MSQAと利用顧客の別契約業務遂行の為本サービスを利用、又はサービスもしくは技術上の問題の防止もしくはその対応のため、又はカスタマサポート上の問題に関連して利用顧客に要請された場合のアクセスは、この限りではありません。
 
第3項 利用顧客の責任
利用顧客は、以下の義務を負います。
(1)  本ユーザの本約款の遵守について責任を負うこと
(2)  利用顧客データの正確性、品質、合法性、及び利用顧客が利用顧客データを取得した方法について責任を負うこと
(3)  本サービスの不正アクセス又は不正利用を防止する商業上合理的な努力を行い、不正アクセス又は不正利用を発見したときには、速やかにMSQAに通知すること
(4)  本サービスを適用ある法令及び政府規制に従ってのみ利用すること
(5)  利用顧客は、以下のことを行うことはできません
① 本約款又はLMSウェブサイトで認められた場合を除き、本ユーザ以外の第三者に本サービスへのアクセスを許すこと
② 本サービスを利用して、権利侵害、名誉毀損その他の違法もしくは不法な内容、又は第三者のプライバシーの権利を侵害する内容を保存もしくは送信すること
③ 本サービスを販売、賃貸又はリースすること
④ 本サービス又は本サービスに含まれる第三者のデータの完全性又は性能を妨害又は混乱させること
⑤ 本サービス又はそれに関連するシステムもしくはネットワークに対する不正アクセスを試みること
⑥ 本サービスを利用して、悪質なコードを保存もしくは送信すること
⑦ 本約款において認められた場合を除き、本サービスに基づく派生物を作成すること
⑧ 本サービスの一部又はそのコンテンツを複製、フレーム又はミラーすること
⑨ 本サービスのリバースエンジニアリングをすること
⑩ 以下の目的のために本サービスにアクセスすること
 ・競合する製品もしくはサービスの開発
 ・本サービスの特徴、機能もしくはグラフィックスのコピー
⑪ 独自システムを作成し、本サービスと連携させること
⑫ 本サービスにより表示される広告を消去、改変すること
 
第4項 利用禁止
MSQAは本サービスの利用に際し利用顧客データが以下に該当する場合、一切の利用を禁止し、何らの通知・催告を要せずして本契約を解約することが出来ます。
(1)  アダルトコンテンツ
(2)  公序良俗に反するコンテンツ
(3)  犯罪、破壊活動、同教唆等の非合法活動に関連するコンテンツ
(4)  特定人物、特定組織への誹謗中傷、人権、プライバシー侵害またはその可能性のあるコンテンツ
(5)  知的所有権等の権利侵害またはその可能性のあるコンテンツ
(6)  経済の安全性、信頼性を損なう恐れのあるコンテンツ
(7)  その他MSQAが不適切と判断するまたは上記に類するコンテンツ
 
第5項 利用制限
本サービスは利用顧客データが以下に該当する場合、アクセス遮断やアクセス数制限等の制限を受ける場合があります。
(1)  アクセス数が常識で想定される範囲を大きく逸脱している場合
(2)  MSQAがLMSの運営上、LMSを防護する必要があると判断した場合
(3)  LMSの一部または全部を他のコンピュータシステムまたはソフトウェアと連携させ自動処理させている場合
(4)  その他上記に類する事項の場合
第6項 提供除外技術
利用顧客は、本サービスがLMSのウェブサイトに記載の非対応コンテンツ技術または非対応要素等に対応していないことを同意することとします。
 
第7項 個人情報保護
MSQAおよび利用顧客は本約款及び本サービス履行の際にして知った個人情報の取り扱いについて、別途定める個人情報保護方針の通りとします。
 
第4条 有料サービスの料金及び支払い
第1項 料金
利用顧客は、本約款に基づくLMSのウェブサイトに定める全ての料金を支払うものとします。本約款又はLMSのウェブサイトに別段の定めがない限り、下記の通りです。
(1)  料金はサービスの購入に基づくものであり、実際の利用に基づくものではありません。
(2)  支払義務は取消不能であり、支払済の料金は返金不能です。
(3)  LMSのウェブサイトまたはLMS利用申込時に定める該当するライセンスの契約期間中に、購入したライセンスを解約することはできません。
 
第2項 請求及び支払い
当該料金は、MSQAが定める別段の支払条件に従って、利用顧客の利用開始日以前に支払われるものとします。MSQAの別段の定めがない限り、請求された料金は、請求日から該当利用契約開始日前迄を支払期限とします。
利用顧客は、MSQAに完全かつ正確な請求情報及び連絡先情報を提供し、当該情報に変更がある場合にはMSQAに通知する責任を負います。
 
第3項 支払遅延
MSQAが何れかの請求金額を支払期日までに受領しなかった場合には、MSQAは自己の判断で、以下の何れか、又は全ての措置を取ることができます。
(1)  当該請求金額に対する契約期間の利用停止すること
(2)  支払義務は取消不能であり、支払済の料金は返金不能です。
(3)  本約款の定めよりも短期の支払条件を、将来のライセンスの更新及の条件とすること
 
第4項 本サービスの停止及び期限の利益の喪失
利用顧客の本約款又はMSQAのサービスについてのLMSのウェブサイトに基づく金銭債務の履行が、30日以上遅滞している場合には、MSQAは、MSQAのその他の権利及び救済を制限することなく、当該契約に基づく利用顧客の未払の料金債務について、請求により、期限の利益を喪失させることができるものとし、当該債務の全ては直ちに支払期限を迎えます。また、MSQAは、当該金額が全て支払われるまで、本サービスを停止することができ、またその際に利用顧客データを回復可能な形で消去することができます。MSQAは、利用顧客に対するサービスを停止する7日以上前に、利用顧客のアカウントが支払遅延になっていることを、第11条1項(通知の方法)に従って利用顧客に通知します。
 
第5条 財産権
第1項 本サービスに関する権利の留保
本約款に基づき明示的に許諾された限定的な権利を条件として、MSQA(以下、本第5条各項ではMSQAの関係会社を含みます。以下同じ)は本サービスに関する全ての権利及び利益(全ての関連する知的財産権を含みます)を留保します。本約款に明示的に規定される場合を除き、いかなる権利も、本約款に基づき利用顧客に許諾されません。
 
第2項 利用顧客データ
本約款に基づき利用顧客から許諾された限定的な権利を条件として、MSQAは、本約款に基づき、利用顧客から、利用顧客データに関するいかなる権利又は利益(利用顧客データの知的財産権を含みます)も取得しません。
 
第3項 提案
MSQAは、利用顧客(本ユーザを含みます)が、本サービスの運用に関して提供する全ての提案、改善の要請、提言又はその他のフィードバックを利用し、又は本サービスに組み込むことができる、無償、全世界的、取消不能の永続的ライセンスを有するものとします。
 
第6条 秘密保持
第1項 秘密情報の定義
本約款において使用される場合、「秘密情報」とは、一方当事者(以下「開示者」といいます)が他方当事者(以下「受領者」といいます)に、口頭又は書面で開示する全ての秘密の情報であって、秘密であると指定されたもの、又は情報の性質及び開示の状況から合理的に秘密であると理解されるものを意味します。利用顧客の秘密情報には利用顧客データが含まれるものとし、MSQAの秘密情報には、本サービスが含まれるものとします。また各当事者の秘密情報には、本約款の条件、並びに当該当事者が開示する、事業・マーケティング計画、テクノロジ・技術情報、製品の計画・設計、ビジネスプロセスが含まれるものとします。但し、秘密情報(利用顧客データを除きます)には、以下の情報は含まれないものとします。
(1)  開示者に対する義務違反なく、公知であるか又は公知となった情報
(2)  開示者に対する義務違反なく、開示者による情報開示前に受領者が知得していた情報
(3)  開示者に対する義務違反なく、受領者が第三者から受領する情報
(4)  受領者が独自に開発した情報
 
第2項 秘密情報の保護
受領者は、善良な管理者の注意をもって以下の対応を行うものとします。
(1)  開示者の秘密情報を、本サービスの目的の範囲外のために利用しないこと
(2)  開示者が書面で別段の承認をした場合を除き、開示者の秘密情報へのアクセスを、本約款の主旨に合致した目的のためにアクセスする必要がある自己又は自己の関係会社の従業者、受託者及び代理人に限定し、それらの者に、本条に定めるものを下回らない保護について定める受領者との秘密保持契約に同意させること何れの当事者も本約款又は本サービス利用の条件を、相手方の事前の書面による同意なく、自己の委任弁護士、会計士、税理士以外の第三者に開示しないこと
 
第3項 開示の強制
受領者(以下、受領者の関係会社を含みます)は、法令により強制される場合には、法的に許容される限度内で開示者の秘密情報を開示することができます。受領者は、当該開示の強制について、開示者に事前の通知を行うものとします。但し強制捜査等、事前通知が不可能な場合はこの限りではありません。
 
第7条 保証及び免責
第1項 MSQAの保証
MSQAは、以下の事項を保証します。
(1)  本サービスが、稼動すること
(2)  本サービスの機能は、ライセンスの契約期間中、実質的に低下しないこと
(3)  MSQAは利用顧客に悪質なコードを送信しないこと。但し、利用顧客又は本ユーザが悪質なコードが含まれるファイルを本サービスにアップロードし、その後、その悪質なコードが含まれるファイルをダウンロードした場合は、本号の違反には該当しないものとする。上記の保証の何れかの違反についての利用顧客の救済は、下記の第10条第3項(解約)及び第9条第4項(解約時の返金又は支払い)に規定されるもののみに限定されるものとする。
 
第2項 免責
本約款に明示的に規定されている場合を除き、何れの当事者も、明示的か黙示的か、法令又はそれ以外に基づくものであるかを問わず、いかなる種類の保証も行いません。各当事者は、特に、商品性、特定目的への適合性を含む全ての黙示の保証を、適用ある法令により許される最大限において否認します。
 
第8条 責任の限定
本約款に起因し又は本約款に関連する1件の事故に関する何れかの当事者の責任は、契約責任、不法行為責任、又はその他の責任理論に基づくものかを問わず、その事故の前12ヶ月間に本約款に基づき利用顧客が支払った金額を超えないものとします。但し、いかなる場合も、本約款に起因し又は本約款に関連する何れかの当事者の責任の総額は、契約責任、不法行為責任、又はその他の責任理論に基づくものかを問わず、利用顧客が本約款に基づき支払った合計金額を超えないものとします。上記は、利用顧客の第4条(有料サービスの料金及び支払い)に基づく支払義務を限定しません。
 
第9条 契約期間及び解約
第1項 契約期間
本約款は本約款に従って許諾された全てのライセンスが満了するか、又は解約されるまで存続します。
 
第2項 ライセンスの有効期間
利用顧客が購入したライセンスは、ウェブサイトの申込情報に定める開始日に効力を生じ、ライセンスの契約期間中、存続します。全てのライセンスは、満了する契約期間と同一の期間、自動的に更新するものとし、以後も同様とします。但し、何れかの当事者が相手方に対して、該当する契約期間が終了する30日以上前に、更新しない旨の通知をした場合には、この限りではありません。当該更新期間中における単価は、更新前の期間における単価と同じとしますが、MSQAが利用顧客に当該更新前の期間が終了する30日以上前に書面で値上げの通知を行ったときにはこの限りではなく、その場合、当該値上げは更新日に発効し、それ以降有効に存続します。
 
第3項 解約事由
(1)  一方当事者は、相手方に本約款の条項の違反について30日の期限を定めた是正を求める通知を行い、当該違反が、当該期間の満了時に是正されていない場合、相手方に対する通知により本契約を解約することができます。
(2)  一方当事者は、他方当事者に以下の各号の一つに該当する事由が生じたときは、何らの通知・催告を要せずして本契約を解約することができます。
① 重大な背信行為あったとき
② 振り出した手形または小切手が不渡りとなったとき
③ 監督官庁より営業停止・免許取消等の処分を受けたとき
④ 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
⑤ 解散または重要な営業の譲渡の決議をしたとき。
⑥ 公租公課の滞納処分を受けたとき。
⑦ 当事者またはその代表取締役等の代表者が行方不明となったとき。
(3)  一方当事者は、前号①から⑦に該当する事由が生じた場合、速やかに他方当事者にその旨通知しなければなりません。
 
第4項 解約時の返金又は支払い
MSQAが解約事由に基づき解約をした場合、利用顧客は、解約発効日後の、契約期間の残存期間分に相当する未払いの料金を支払わなければなりません。いかなる解約も、利用顧客が解約発効日前の期間についてMSQAに支払うべき料金についての、利用顧客の支払義務を免除しません。
 
第5項 利用顧客データの返還
有料サービスのライセンスの契約終了の発効日後、MSQAは、利用顧客データを保持し、提供する義務を負わないものとし、法的に禁じられていない限り、MSQAのシステム、又はその他のMSQAの占有もしくは管理下にある全ての利用顧客データを消去するものとします。
 
第6項 存続条項
第4条(有料サービスの料金及び支払い)、第5条(財産権)、第6条(秘密保持)、第7条3項(免責)、第8条(責任の限定)、第9条4項(解約時の返金又は支払い)、第9条5項(利用顧客データの返還)、第11条(通知、準拠法及び裁判管轄)及び第12条(一般条項)は、本約款の解約又は満了後も存続します。
 
第10条 反社会勢力の排除
第1項 定義
反社会勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ロゴ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者を意味します。
 
第2項 反社会的勢力の認定
利用顧客が、個人または団体であることを問わず、下記のいずれかに該当する場合は、利用顧客を反社会的勢力とみなします。
(1)  利用顧客または利用顧客の代表者、責任者若しくは経営権を有する者が反社会的勢力に該当する場合、または該当していた場合
(2)  利用顧客または利用顧客の代表者、責任者若しくは経営権を有する者が自己又は第三者の利益を図る目的をもってするなど反社会的勢力を不当に利用した場合
(3)  利用顧客または利用顧客の代表者、責任者若しくは経営権を有する者が反社会的勢力へ資金や便宜を提供するなど利益供与をした場合
(4)  利用顧客または利用顧客の代表者、責任者若しくは経営権を有する者が反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係がある場合
(5)  利用顧客または利用顧客の代表者、責任者若しくは経営権を有する者が暴力的ないし威圧的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、若しくは報道その他により一般に認識された者である場合、またはこの者とかかわり、つながりのある者である場合
 
第3項 確約
利用顧客は反社会的勢力に該当しないことを表明し確約します。
 
第4項 解約
(1)  利用顧客が前項の確約に違反することが判明した場合
(2)  利用顧客が反社会的勢力に該当するに至った場合
(3)  利用顧客が本規約の履行のために契約する者(個人か法人かを問わず)が反社会的勢力に該当することが判明した場合
(4)  利用顧客が自ら又は第三者を利用して、MSQAに対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または利用顧客の関係者が反社会的勢力である旨を伝えた場合
(5)  利用顧客が自ら又は第三者を利用して、MSQAに対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いた場合
(6)  利用顧客が自ら又は第三者を利用して、利用顧客が自らまたは第三者を利用して、風説を流布し、偽計又は威力を用いて、MSQAの名誉や信用等を毀損し、また毀損する恐れのある行為をした場合
(7)  利用顧客が自らまたは第三者を利用して、風説を流布し、偽計又は威力を用いて、MSQAの業務を妨害し、または妨害する恐れのある行為をした場合
(8)  利用顧客が自ら又は第三者を利用して、明らかに法的な責任を超えた不当な要求行為をした場合
 
第11条(通知、準拠法及び裁判管轄)
第1項 通知の方法
本約款に別段の定めがない限り、本約款に基づく全ての通知、許可及び承認は書面によるものとし、以下の時点で行われたものとみなされます。
(1)  個人に交付されたとき
(2)  着信確認済ファクシミリの送信後2営業日目
(3)  電子メールによる送信後1営業日目。但し、電子メールは、解約又は相手方の補償を請求する通知には十分でないものとします。
利用顧客への請求関連の通知は、利用顧客が指定する該当する請求担当者宛に送付されるものとし、その他の全ての通知は、利用顧客が指定する、該当する本サービスのシステム管理者宛に送付されるものとします。
 
第2項 準拠法
各当事者は、本約款及び本約款に起因又は関連する紛争について、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
 
第3項 管轄裁判所
本約款に関する一切の紛争について、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
 
第12条(一般条項)
第1項 弁護士費用
利用顧客は、要求された場合には、利用顧客の第4条2項(請求及び支払い)の違反後に、MSQAが本約款に基づき、利用顧客が支払うべき料金又は負債を回収するためにMSQAが負担した、全ての合理的な弁護士費用を支払うものとします。
 
第2項 譲渡
何れの当事者も、本約款に基づく自己の何れかの権利又は義務を、法の作用又はその他の原因にかかわらず、相手方の事前の書面による同意なく(当該同意は合理的理由なく留保されません)、譲渡することはできません。上記にかかわらず、何れの当事者も、自己の関係会社に対する場合、又は合併、買収、会社分割もしくは自己の全ての事業もしくは実質的に全ての事業の譲渡に伴う場合には、相手方の同意なく、本約款を全体として譲渡することができます。
 
初版発行 令和1年(2019年)11月29日
改正発行 2023年4月1日
一般社団法人マネジメントシステム品質協会 事務局長